現在、神社の神主やお寺の坊主が除霊や霊相談を行い料金を請求したりお布施等を取る事が多い。
そのような者の多くは、偽善者であり自分の地位を上手く利用し商売を行っている。
そもそも、坊主は親が坊主であれば利口でなくても誰でもなれる。
あるいは坊主の学校に行けば資格を取る事も出来る。
つまり神主も、坊主も単なる資格者であり、神様みたいに人間離れした者ではない。サラリーマンとなんら変わらないのである。
その者たちが金に欲を出せば、霊商売に走るのはごく当たり前のことで、人の弱みに付け込み多額な金品を毟り取る者がいてもおかしくない。
除霊を売りにしている神社や御寺には厳重に注意する必要がある。
なんでも神を祭る者が正しいとは思わない事である。
元僧侶。臨済宗建長寺派圓光禅寺の第49代の元住職である織田無道。
インチキ霊能者という事が世間にバレ社会的に問題となり懲役刑を繰らている者がいる事を思い出してほしい。
1200年の歴史を持つと言われている寺であってもこの様な者が簡単に住職になり金を稼げる時代である事を忘れてはならない。
霊感商法や悪徳除霊などを行う個人、団体の一般的なイメージは、「怪しげなカルト集団」、「名も知らぬ新興宗教団体名である」というものがほとんどである。しかし中には、例えば、仏教の一宗派であることを思わせる名称を持つ団体などもある。こうした場合、「ちゃんとした仏教系の団体なのだから、詐欺行為などは行われるはずはない」と、相談に訪れる訪問者はまず先入観として、その団体、もしくは個人に対する「警戒感」を解いてしまっていることになる。その結果、「因縁解除」、「先祖供養」、「憑依霊の除霊、浄霊」など、さまざまな名目により、高額な「物品の購入」「儀式代金支払い」などの詐欺の餌食になってしまうのである。つまり、もし団体名に「仏教」「神道」など、一般宗教的な名称があったとしても、「いつ霊感詐欺に巻き込まれるかはわからない」という警戒感は持っていなければいけないのである。
1990年代の初頭から被害者が急増した、仏教系団体による大規模な霊感商法の例をまず挙げておこう。今はすでに解散させられた「明覚寺(本覚寺)グループ」の詐欺商法は、仏教の名を借りて団体の実態をうまくカモフラージュさせた、巧妙かつ悪質な手口であったと言える。
まず事件の概要を伝えるニュースを転載しておこう。
●霊視商法詐欺の宗教法人「明覚寺」に解散命令 文化庁(朝日新聞2002年01月24日)
文化庁は24日、霊視商法詐欺事件で幹部らが摘発された宗教法人「明覚寺」(所在地・和歌山県海南市)に対し、和歌山地裁が、解散命令を決定したと発表した。犯罪行為を理由として宗教法人に解散命令が出るのは「オウム真理教(現在のアレフ)」に次いで2例目。
明覚寺グループは、名古屋別院や富山別院で、「霊が取りついている」などと、相談者の弱みにつけこみ、霊能による治癒をうたって相談者から供養料などをだまし取っていた。95~96年に幹部らが愛知県警に逮捕され、15人が詐欺罪で起訴された。西川義俊・現代表役員を含む3人は名古屋高裁に控訴しているが、12人については有罪が確定している。
文化庁では、99年12月、「組織ぐるみの違法性が認められる」と、刑事事件を受けた例としては国として初めて、和歌山地裁に解散命令を請求していた。今回の決定を受けて、今後は清算手続きが進められる。
(転載終了)
<事件の経緯>
主犯であり明覚寺管長だった西川義俊は、1984年、千葉県野田市に水子菩薩を扱う訪問販売会社を設立し、地元の曹洞宗寺と協力して販売していたのである。そして1987年には、醍醐寺の末寺として茨城県大子町に宗教法人「本覚寺」を設立し、関東一帯にそのグループを展開する。じつはこの時点で、すでに「霊感・霊視商法」を開始しており、消費者センターにはクレームが何件も入っていた。しかし訴訟沙汰には至らなかったのか、活動を休止させ、さらに活動拠点を移動させることで、かろうじて難を逃れたようである。
ちなみに「霊視商法」とは、自称霊能者等が「あなたには成仏できない霊が憑いている」などと「霊視」を手口にして祈祷料、除霊料、供養料などの名目で法外なお金を払わせて不当な利益を得る商法である。「霊感商法」と違って商品の販売はしない。
そして1988年に、休眠状態にあった和歌山県の高野山 (高野町)にある「明覚寺」を買収し、関西地区で同様の霊視商法活動を本格的に再開したのである。
1991年以降、霊視商法による被害者が急増し始め、損害賠償請求が多数起こった。そして愛知県警は明覚寺系列の満願寺(名古屋市)の僧侶らを摘発。さらに1999年12月16日に、文化庁は「組織ぐるみの違法性が認められる」と、和歌山地方裁判所に宗教法人明覚寺に対する解散命令を請求。和歌山地裁は上記のニュースにあるように、2002年1月24日についに明覚寺グループに対し解散命令を出したのである。
この事件においては、会社役員などだけでなく、僧侶からもかなりの逮捕者が出ている。仏門に身を置く僧侶とはいえ、こうした霊視商法の手先と化してしまう事実を、社会に露呈させた教訓的事例だったと言えるだろう。
次に高額商品を売りつける「霊感商法」の事例を紹介する。このケースでも真宗大谷派の「歓信寺」が買収され、隠れ蓑として使われている。事件の概要は以下の通りである。
●金沢の寺代表、所得隠し10億円 ガラス置物100万円で販売(中日新聞2009年9月7日)
金沢市の寺の代表役員の男性が「奇跡の体験を伝えることができる」と称してガラスの置物を販売して得た所得をめぐり、金沢国税局の税務調査を受け、約10億円の所得隠しを指摘されていたことが分かった。
男性は宗教法人「歓信寺」の代表役員(62)。関係者によると、男性は2004年から、主宰する宗教団体の会員にクリスタルガラス製の置物を1個100万円で販売していた。
国税局はこのうち、昨年4月に寺の代表役員に就任するまでの約4年間に販売して得た約10億円について、個人所得として税務申告しておらず、悪質な所得隠しと認定。重加算税を含め約5億3000万円を追徴課税したとみられる。
歓信寺事務局によると、代表役員は自分のDNA情報を入れた電子チップを張り付けたガラス製の置物を「ご真体」と称し、計約1160体を国内や海外の会員らに販売したという。
同寺は「購入者からまだ代金を回収できていない分もある。(代表役員は)税務当局とは見解の相違があったが、指摘に従って納付を進めている」としている。
(転載終了)
<事件の経緯>
この事件はあくまでも「脱税事件」である。高額商品を売る行為=霊感商法ではもちろんない。もし「この商品を身につけないと不幸になる」等の、販売者による「霊感を口実にした強迫まがいの脅し」があった際に、初めて「霊感商法」となるのである。従って、上記ニュースは霊感商法ではないが、「歓信寺」という隠れ蓑が用意されていた手法が、最初に紹介した「明覚寺」グループに通じるものがあると考えられる。
<陰陽師詐欺の事例>
仏教系団体のみならず、神道系の名を冠した新興宗教団体や、自称神主、自称陰陽師と語る詐欺事件にも注意が必要である。特に映画『陰陽師』が話題になった後には、自称陰陽師による詐欺・霊感商法による逮捕者が相次いだ。
●自称陰陽師、詐欺で逮捕(読売新聞 2009年3月19日)
映画などでブームになった陰陽師(おんみょうじ)を名乗り、知人から金をだまし取っていたとして、兵庫県警姫路署が同県姫路市豊富町甲丘、福岡星代容疑者(44)を詐欺容疑で逮捕していたことがわかった。
「3人から約100万円をだまし取った」と供述しているという。
捜査関係者らによると、2003~04年、市内のパート従業員の知人女性(44)に、「私は霊感のある陰陽師。流産した子に会わせてあげる」などと持ちかけ、数十回にわたって計約40万円をだまし取った疑い。
福岡容疑者は、02年11月頃、「霊が見える」と別の知人に話したところ、「陰陽師みたい」と言われたことをきっかけに犯行を計画。
「冬山で皮膚の感覚がなくなるまで滝に打たれた」などと虚偽の話を、悩みを持つ知人に信じ込ませ、「家族の不仲は悪霊のせい」などと告げては、除霊料や護符料の名目で、2000円~2万円を詐取したという。調べに対し、福岡容疑者は「生活費がほしくてやった」と話しているという。
●自称陰陽師 特定外来生物被害防止法違反と霊感商法(産経新聞 2008年9月18日)
無許可でアライグマやニホンザルなどを飼育したとして、埼玉県警生活環境2課と所沢署は18日、特定外来生物被害防止法違反などの疑いで、同県所沢市の陰陽師(おんみょうじ)の男性(32)とその妻(48)を書類送検した。
2人は自宅でオオアナコンダやワニガメ、山猫やタヌキなど25種約30匹を飼育。「神事に動物の魂を使うので飼っていた」と供述している。
調べでは、2人は平成17年6月~20年5月、無許可で、自宅の庭や室内でアライグマ2頭やニホンザルなどを飼育していたほか、ホームページで、「がん細胞を抑える」などの医薬品効果をうたった水やオイルの広告を出した疑い。
同課によると、2人は市販のミネラルウオーター(130円)に「陰陽神水」のラベルをはって1本500円で販売。1都3県の祈祷(きとう)を受けた客6人に、計194本売ったという。
<死者まで出した「紀元会」と「紀元水」>
この紀元会では、すべての病気を治す「紀元水」なる聖なる水が存在する。この水の存在を団体が喧伝したため、多くの救いを求める人たちが家族ぐるみ(この団体は家族単位で会員にさせている為)でさまざまな被害にあった。
「紀元水」は販売品ではなく、信者がお布施によって授かるものであるが、そのお布施の最低価格は3800円(5合)で、1万円(一斗)と、ほぼ定価がついているようなものらしい。もちろん事情を知らない人には、もっと高額なお布施をお水のために支払ったものもいるという。
「霊感商法に騙された」という被害者は世に多いが、命まで取られてしまっては、まさに浮かばれようも無い。こうした「奇跡の水」と銘打った詐欺は、往々にしてこうした最悪の結末をも招くので十分な注意が必要である。
信者だった奥野元子さん(63歳)は、持病を紀元水で治そうとしたが、当然のことながら効かずに糖尿病で死去してしまった。
<総論:悪質な霊感商法・霊視商法に騙されないために>
これまで見てきたように、団体もしくは個人のネーミングや肩書きに、「仏教系」「神道系」「陰陽師」「神主・宮司」「僧侶」等をほのめかすものがあったとしても、それをすぐに「安心材料」として安請け合いしないことがまず必要である。
仮に仏門もしくは正規の神職資格を有した人物であっても、現状は、霊感商法などで逮捕されている現実もある。
また、真の霊能者は、決して「法外な金額で自分の能力を売ることは無い」と肝に銘じておくといいだろう。なぜなら、困っている人の弱みに付け込み、足元を見るという、人の道に外れる行為が、直ちに自分に与えられたギフト(能力)を奪ってしまうことを、真の霊能者は知っているからである。
もしどこかに相談に行った際に、「お金ありき」の場所であると判断できたら、苦労と努力の賜物であるお金を詐欺によって盗まれる前に、すみやかにその場所を去ることをお勧めしたい。